高知県

京都高知県人会

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TEL:075-672-5500 FAX:075-671-0001

京都高知県人会 会則

平成 8年11月制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、京都高知県人会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、京都市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、その福利を増進するとともに、郷土の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)「土佐出身維新志士」の慰霊祭の執行
(2)懇親会、見学会、レクリエーション等の開催
(3)県人会報、会員名簿の発行
(4)高知県人会近畿連合会への加盟、他の地域の県人会及び本会と関係のある団体等が行う各種行事への参加
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員及び役員
(会員)
第5条 本会は、京都府内に居住し又は職場のある高知県出身者を会員とする。
2 京都府の周辺に居住する高知県出身者及び高知県に縁故のある者で、本会の目的に賛同して申し込みをした者も会員となることができる。
3 前2項の会員には、個人のほか、法人も会員となることができる。
(会員の区分)
第6条 会員は次の各号に掲げる会員に区分するものとし、それぞれの区分に応じ、第18条に定める会費を負担するものとする。
(1)特別賛助会員
本会の顧問、元役員及び本会の目的に賛同して会員となった法人又は個人
(2)特別会員
本会の役員(顧問を除く)及び本会の目的に賛同して会員となった法人又は個人
(3)普通会員
前2号の会員を除く個人の会員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)顧 問 若干名
(2)会 長 1名
(3)副会長 若干名
(4)理 事 若干名
(5)監 事 2名
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べるほか、本会の運営に関して助言を行うことができる。
(2)会長は、本会を代表して会務を総理する。
(3)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(4)理事は、会則に定められた事項その他必要な事項について、本会の実務の運営にあたる。
(5)監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選任)
第9条 会長は、役員会の推薦によるものの中から、総会の議を経て選任する。
2 顧問は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。
3 副会長、理事及び監事は、会員の中から会長が委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 事務局の設置等
(事務局の設置)
第11条 第4条に掲げる事業の運営に必要な事務を執行するため、本会の事務所内に事務局を設置する。
(事務局の責任者)
第12条 前条の事務を円滑、かつ、適正に執行するため、責任者として事務局長を置く。
2 事務局長は、役員会の推薦により、会長が委嘱する。

第5章 会議
(会議)
第13条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 会長は、定期又は臨時に会議を招集し、いずれの場合も議長となり、会議を主宰する。
3 議事は、別に定める場合を除き、出席者の過半数で決するものとする。ただし、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。
(総会)
第14条 総会は、臨時に開催する場合を除き、通常総会を毎年1回開催するものとする。
(総会への付議事項)
第15条 総会の議決を要する事項は、次のとおりとする。
(1)会長の選任に関すること
(2)当年度の事業計画及び収支予算に関すること
(3)過年度の事業報告及び収支予算に関すること
(4)会則の改正に関すること
(5)その他必要な事項
(役員会)
第16条 役員会は、前条に掲げる総会への付議事項及び本会の運営に必要な重要事項の審議を行うものとする。
2 役員会は、本会の実務上の運営に必要な事項について、審議し、決定し、執行するものとする。
3 緊急を要する場合、その他やむを得ない事情がある場合には、役員会における議決をもって総会の議決に代えることができる。この場合において、会長は、役員会において議決のあった日から、最初に開催される総会において報告し、承認を得なければならない。

第6章 会計
(経費)
第17条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会費)
第18条 会員の区分による会費は、次のとおりとする。ただし会費の額は、年額とする。
(1)特別賛助会員 10,000円以上
(2)特別会員 20,000円以上
(3)普通会員 2,000円以上
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年の9月30日に終わる。

第7章 雑則
(会則の改訂)
第20条 会則を改正しようとするときは、第13条第3項の規定にかかわらず、役員会において、出席者の3分の2以上の賛成を得かつ総会の議決によらなければならないものとする。

附則 この会則は、平成8年11月17日から施行する。
平成 8年11月 制定
平成21年11月15日改訂(第 7条第3項)
平成22年 8月18日改訂(第18条第2項)

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